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仲介手数料とは、不動産会社(宅地建物取引業者〈宅建業者〉)を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、不動産会社に成功報酬として支払うお金のことです。媒介手数料(媒介報酬)とも言います。
あくまで成功報酬として支払うもので、売買や貸借の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。
また、不動産の取引契約が有効に成立しなければ媒介が成立したと言えないので、契約が無効・取消しとなったときも、宅建業者は報酬を請求することはできません。
このように、宅建業法(宅地建物取引業法)では、成功報酬主義が取られています。
不動産仲介業は、仲介手数料を収入源に成り立っています。その仲介手数料は、買主と売主からそれぞれいただくのが不動産仲介手数料の仕組みです。
不動産会社に支払う仲介手数料は以下の通り、売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。
取引額 | 報酬額(税抜き) |
---|---|
取引額200万円以下の金額 | 取引額の5%以内 |
取引額200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4%以内 |
取引額400万円を超える金額 | 取引額の3%以内 |
不動産業者が賃貸物件の仲介に関して依頼者(貸主と借主)の双方から受けることのできる仲介手数料の合計額は、賃料1か月分の1.1倍以内です。
この場合、居住用賃貸物件の仲介に関して貸主や借主の一方から受けることのできる仲介手数料は、承諾を得ている場合を除き、賃料1か月分の0.55倍以内です。